財務・定款

財  務

pdf  貸借対照表 (PDF)


pdf 正味財産増減計算書 (PDF)

 

一般社団法人 山口県計量協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人山口県計量協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山口県山口市鋳銭司12361-31に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、計量思想の普及啓発並びに、計量に関する知識及び技術の向上を図ることにより適正な計量管理を推進し、もって経済の健全な発展 及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 計量思想の普及啓発
(2) 計量技術及び計量管理に関する調査、研究、指導及び相談
(3) 計量管理受託業務
(4) 計量器の調査
(5) 計量に関する講演会、研修会等の開催
(6) 計量関係功労者等の表彰
(7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会に正会員及び賛助会員を置く。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人又は法人とする。
3 賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した個人又は法人とする。
4 第1項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、会長に入会申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の承認をした場合は、理事会に報告するものとする。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的生じる費用に当てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める会費を支払う義務が生じる。

(任意退会)
第8条 会員は、会長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったきは、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名しようとするときは、あらかじめ当該会員に、その旨を通知するとともに、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する.
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 前3条に規定する事由によって会員でなくなった場合、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事又は監事の選任又は解任
(4) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属財産明細書並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 定時総会は、毎年事業年度終了後3箇月以内に毎年開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会において必要と認めたとき。
(2) 監事が、臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求したとき。

(召集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が召集する。
2 総正会員の決議権の10分の1以上を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求する ことができる。
3 総会を招集するには、総会の2週間前までに前までにその通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議権)
第17条 総会における決議権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、正会員の決議権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の決議権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員または代理人は、委任状その他の代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は,出席した正会員の議決権の数に参入する。
3 第1項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。

(書面による議決権の行使)
第20条 書面による議決権の行使は、理事会において別に定める議決権行使書を総会の招集の通知を発した日から2週間を経過した日(総会の日以前に限る。)までに本会に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は,出席した正会員の議決権の数に参入する。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事  15名以上20名以内
(2) 監事   1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項
の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議をよって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事の選任に当たっては、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事の選任に当たっては、本会の理事 (当該理事の配偶者及び3親等内の親族その他特別の関係にある者を含む。)又は使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に配偶者及び3親等内の親族その他特別の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務の分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事及び監事は、再任することができる。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了するときまでとする。
5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任しようとするときは、あらかじめ当該理事又は監事にその旨を通知するとともに、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対する報酬等については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
2 理事及び監事に、交通費その他の費用を支給することができる。
3 前項の費用は、総会において別に定める費用の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

(顧問)
第29条 本会に、任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会に功労のあった者又は学識経験のある者のうちから理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
5 顧問は無報酬とする。
6 顧問に、交通費その他の費用を支給することができる。
7 前項の費用は、総会において別に定める費用の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

 

第6章 理事会

(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 事務局長の選任及び解任

(召集)
第32条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けた時又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、理事会の1週間前までに各理事及び各幹事に対してその通知を発しなければならない。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 部会及び委員会

(部会及び委員会)
第36条 本会に任意の機関として部会及び委員会を置くことができる。
2 部会は業種又は職種に応じて設ける。
3 委員会は、その目的とする事項に応じて設ける。
4 部会または委員会は、総会又は理事会の権限を侵してはならない。
5 部会及び委員会の名称、構成、権限及び運営の細則については、理事会において定める。

 

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、幹事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、会員の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿

(特別会計)
第40条 本会に、総会の決議を得て特別会計を設けることができる。

(剰余金の処分制限)
第41条 本会は剰余金の分配を行うことができない。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 事務局

(事務局)
第45条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 職員(事務局長を除く)の任免は、会長が行う。
4 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会において定める。

 

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。