はかりの定期検査
「はかり」の定期検査(計量法第19条)
「はかり」を取引または証明に使用している場合、2年に1度次のいずれかの検査を受けなければなりません。
1 定期検査
県知事又は特定市(人口20万以上)の市長が実施主体となりますが、山口県では、県知事及び下関市長から定期検査機関として指定を受けた協会が検査を実施しています。
2 代検査
協会が実施する定期検査に代えて計量士が検査を実施し、一定の手続きのもとに定期検査が免除される制度です。定期検査で指定された日時や場所で検査を受けることが困難な場合に便利です。
定期検査
定期検査は、大きく分けて集合場所検査と所在場所検査があります。
集合場所検査(小型はかり)
予め指定された日時や場所に「はかり」を持参して検査を受ける方法です。このため、「はかり」のひょう量(物を量ることができる最大重量)が500㎏以下のものを対象としています。
持込み検査
やむを得ない理由で集合場所で指定された日時や場所に「はかり」を持参できなかった場合は、指定された期間内に協会まで「はかり」を持参して検査を受ける方法です。
所在場所検査(大型はかり)
500㎏を超える「はかり」や土地に固定されているトラックスケールなどは、移動が困難なため、その「はかり」が設置されている場所で検査を受ける方法です。
○ 取引とは有償、無償であることを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為です。
- 物品の売買、貸借、贈与等に用いるもの
- 運送業者、倉庫業者等が運賃や保管料の算定基盤に用いるもの
- 薬剤師が調剤に用いるもの
- 農家、漁家が庭先取引や行商等に用いるもの
○ 証明とは、公又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することです。
- 病院、保健所、学校、幼稚園等で健康診断や身体検査に用いるもの
- 官公庁が発表する統計等にに用いるものや、官公庁に報告する文書に記入するために用いるもの