自動はかりの検定制度の見直しについて

2021.09.17

 自動はかりの検定制度の見直しが行われ、次のとおり政令が改正されました。(施行日R3.8.1)

1 自動はかりの一部を「使用の制限」の対象から除外

  (1) 計量法施行令第2条の改正
    ★自動はかりにおける特定計量器の範囲を「目量が10mg以上で目盛の数が100以上
     のもの」
に限定
     (理由)検定のための基準器が不存在、かつ取引・証明に使用される可能性が低く、
        規制の必要性が乏しいため
  (2) 計量法施行令第5条の改正
    ★ひょう量5㎏を超える自動捕捉式はかりを検定対象外の特定計量器として規定
     (理由)検定実施に当たって危険を伴うことが判明したため
 

2 自動捕捉式はかりの使用制限の開始日を延期

    ★自動捕捉式はかりについては、新たに使用するもの・既使用のものそれぞれの使用
     制限の開始を2年延期する。(R4.4.1→R6.4.1、R7.4.1→R9.4.1
     (理由)メーカーが承認を希望する型式数について、令和4年4月1日までに試験・
         審査の完了が困難なため

3 ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベアスケールについて

    ★今後1年程度、より詳細な実態把握を実施して検定対象範囲や実施スケジュール
     の検討を行う。

リンク【詳細は経済産業省計量行政室HPを参照】

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