自動はかりの検定制度の見直しについて
2021.09.17
自動はかりの検定制度の見直しが行われ、次のとおり政令が改正されました。(施行日R3.8.1)
1 自動はかりの一部を「使用の制限」の対象から除外
(1) 計量法施行令第2条の改正
★自動はかりにおける特定計量器の範囲を「目量が10mg以上で目盛の数が100以上
のもの」に限定
(理由)検定のための基準器が不存在、かつ取引・証明に使用される可能性が低く、
規制の必要性が乏しいため
(2) 計量法施行令第5条の改正
★ひょう量5㎏を超える自動捕捉式はかりを検定対象外の特定計量器として規定
(理由)検定実施に当たって危険を伴うことが判明したため
2 自動捕捉式はかりの使用制限の開始日を延期
★自動捕捉式はかりについては、新たに使用するもの・既使用のものそれぞれの使用
制限の開始を2年延期する。(R4.4.1→R6.4.1、R7.4.1→R9.4.1)
(理由)メーカーが承認を希望する型式数について、令和4年4月1日までに試験・
審査の完了が困難なため
3 ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベアスケールについて
★今後1年程度、より詳細な実態把握を実施して検定対象範囲や実施スケジュール
の検討を行う。